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- 気づかぬうちに払ってる!? レシートに印字されている「ゴルフ場利用税」…その正体は?
ゴルフ場でプレーするほとんどの人が支払っている「ゴルフ場利用税」。レシートに毎回記載されていることは知っているものの、「この税金ってなんだろう?」と思った方もいるかもしれません。税理士の森健太郎氏が解説します。
元々は「娯楽施設利用税」としてボウリング場などでも徴収されていた
ラウンド後に精算を終えてレシートに印字された利用明細をよく見ると、そこには「ゴルフ場利用税」との記載が。ゴルフ場でプレーするほとんどの人が支払っている税金の一つですが、一体どんなものなのでしょうか。
ベンチャーサポート税理士法人に所属する税理士の森健太郎氏に、ゴルフ場利用税について詳しく話を聞きました。

「元々は『娯楽施設利用税』として、ボウリング場などと一緒にゴルフ場も徴収されていました。平成元年の消費税導入とともに娯楽施設利用税は撤廃となりましたが、ゴルフ場だけは『ゴルフ場利用税』として残ったとされています」
「ゴルフ場利用税は地方税で、都道府県が課税します。総務省が定めた税率の範囲内であれば、ゴルフ場の整備状況などによって各都道府県は税率に差を設けることができるのです」
では、ゴルフ場利用税の税額はどのように決められるのでしょうか?
森氏は「ゴルフ場のホール数や利用料金、整備状況などによって課税主体の都道府県ごとに税額は変わってきます。標準税率としては、1人1日につき800円、制限税率は1200円になってます。下限については、都道府県によって異なり、300円や400円のところもあります」と言います。
とはいえ、撤廃された娯楽施設利用税のくくりにあったにもかかわらず、ゴルフ場はなぜ廃止の対象にならなかったのでしょうか。その理由について森氏は、以下のように話します。
「ゴルフはプレー料金が他のスポーツに比べて高額なこともあり、ゴルフをする人には税金を負担する力があるという経緯から課税されています。税金の世界では『担税力』と言われているものです」
「また、ゴルフ場利用税は利用者から徴収した税金をゴルフ場が都道府県へ納めますが、税収の70%はゴルフ場のある市町村に交付され、残りの30%が都道府県の財源となる決まりです」
「山を開墾したり道路の整備や廃棄物の処理など、ゴルフ場の建設や維持費には多額のお金がかかります。このことからも、ゴルフ場利用税は地方自治体にとって重要な財源となるわけです」
非課税の対象になるケースも

しかし、いくら担税力があるとはいえ、すべての人がゴルフ場利用税を払う必要があるのでしょうか。ゴルフ場には子どもから高齢の方まで幅広い年齢層のプレーヤーが訪れますが、このことについて森氏は以下のように説明します。
「平成15年から非課税枠ができています。非課税枠については結構見落とす人も多いので、ぜひ知ってほしいです」
「まず、18歳未満の方、70歳以上の方、障害をお持ちの方は非課税です。また、学校の教育活動や、公式練習を含む国際競技大会のゴルフ競技も非課税になっています」
非課税の適用を受ける場合は、年齢などを証明する書類をゴルフ場のフロントに提示し、「ゴルフ場利用税非課税申請書」に記入して提出する必要があります。運転免許証や健康保険証、JGAジュニア会員証、障害者手帳などを忘れず用意しましょう。
多くのゴルファーが支払っている「ゴルフ場利用税」。ただ徴収されているのではなく、ゴルフ場までの道路の整備などに利用されていることが分かると、向かう道のりもこれまでとは違った見え方になるかもしれません。
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