車両を放置したままSA、PAから立ち去ることは禁止事項
高速道路に設置されたサービスエリア(以下SA)で「相乗り駐車」がかつて問題になったことがあります。SA内の商業施設は人がまばらなのに駐車場が満車になるというのです。
「相乗り駐車」とは、複数台の車で高速道路のSA(上下線の駐車場を行き来できる“集約型”)に集合し、1台の車に乗り換えてSAを離れることです。ほかの車はそのままSAの駐車場に置きっ放しにすることからそう呼ばれているようです。
高速道路のSAはすべてのドライバーにとってなくてはならない施設ですが、特にゴルファーの利用機会は多いように思います。ガソリン代や高速料金を浮かせるため、あるいは交代で運転をするために「相乗り駐車」を行うゴルファーの話を昔はよく耳にしましたが、最近もいるのでしょうか。
「ゴルフをする方の“相乗り駐車”が問題になっているということは、特にありません」というのは、東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)広報課の寺田鈴香さんです。
そもそも「SAやパーキングエリア(以下PA)は、高速道路を利用されるお客様の休憩等を目的とした施設です。それ以外の目的による長時間駐車はご遠慮いただいております」(寺田さん・以下同)。
SAには利用のルールが定められていて、いくつかの禁止行為が挙げられています。まず気になったのは、「長時間にわたる駐車」に関する項目です。
ただ、この点については、昨今SA内にホテルが併設されているケースもあります。また入退場の時間制限も設けられていいないため、数時間の駐車について禁止されてはいないようです。
それよりも、もしゴルファーが「相乗り駐車」を行うとしたら間違いなく抵触するであろう項目は「車両を放置したままSA、PAから立ち去ること」です。
1台の車に乗り換えてゴルフ場へ行く場合、あとの車は所有者が離れた状態で放置されてしまいます。
そういう車が複数台あると、小さめのSAだったら冒頭の例のように駐車場が満車になることもあるでしょう。食事やトイレや仮眠をとるために休憩しようとSAに立ち寄った人が困ってしまうのは目に見えています。トラブルの原因にもなりかねません。
また放置された期間によって措置が取られることもありますので、SAには決して車を置きっ放しにしないことです。