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- 打ちきれなかった練習ボールを持ち帰ったら窃盗? 同じ練習場で使うつもりでも? どの時点で罪は成立?
1カゴ単位でボールが出てくる練習場では、最初に大量に出してしまうと疲れたり時間がなくなったりして打ちきれない場合もあります。そんなとき、大抵の人はそのまま練習場に返すか近くの打席の人に譲るなどすると思いますが、もし、キャディーバッグに入れて持ち帰った場合、次回同じ練習場で打つつもりでも窃盗罪に当たるのでしょうか。
別の練習場でボール配給機の故障原因になれば「器物損壊罪」の可能性も

持ち去ったボールを、その練習場とは別の練習場で打った。その結果、別の練習場のボール回収・配給機が故障したりした場合は他の罪名が加わることもあるのでしょうか。
「窃盗罪の(理論上の)成立時期につきましては、前述したのと同様です。その後、もしそのボールを他の練習場内で打ったとしても、山や谷へ向かって打つ場合とは異なり、不法投棄には当たらないでしょう(そもそも、よそのものとはいえ、練習用ゴルフボールが不法投棄の対象たる廃棄物≒汚物又は不要物と言えるか否かの問題はありますが)」
「もしかしたらボールを回収・配給する機械が故障するかもしれないと思いつつ、それでも構わない(いわゆる「未必の故意」です)と考えて打ち、その結果、実際に機械が故障すれば、【刑法261条】器物損壊罪が成立し得ます。ただし、損壊罪に関しましては、過失犯や未遂犯を処罰する規定がないため、同罪が成立するためには、『故意』(本ケースの場合は、確実に故障するとの認識がある『確定的故意』よりも『未必の故意』であることが多いと思われます)と、実際に故障したという結果が必要です」
持ち去ったボールが程度のよいコースボールだったため、自分のものとしてラウンドに使った場合はどうなのでしょうか。
「練習場から持ち去ったボールを自分のものとしてゴルフ場で使った場合につきましても、練習場でボールを自己の占有下へ移した(バッグやポケットの中などに入れた)時点で窃盗罪が成立しています」
1球たった8円から25円の練習ボール1個でも持ち去れば……いえ、キャディーバッグに入れたところで窃盗罪が成立するのです。「バッグには入れたけれど、練習場から持ち出したわけではありませんよ」「自分のものにする気はありません。明日も来るから1日預かるだけです」といった言い訳は通用しないのですね。
誤解されるような行動は慎むとともに、練習ボールは体力や時間を考えて、余らせないよう少なめに用意するのがよさそうです。
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