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- 打ちきれなかった練習ボールを持ち帰ったら窃盗? 同じ練習場で使うつもりでも? どの時点で罪は成立?
1カゴ単位でボールが出てくる練習場では、最初に大量に出してしまうと疲れたり時間がなくなったりして打ちきれない場合もあります。そんなとき、大抵の人はそのまま練習場に返すか近くの打席の人に譲るなどすると思いますが、もし、キャディーバッグに入れて持ち帰った場合、次回同じ練習場で打つつもりでも窃盗罪に当たるのでしょうか。
キャディーバッグやポケット等に入れた時点で「窃盗罪」が成立
東京都内や地方の都市部にあるゴルフ練習場では、1球あたりのボール単価はおよそ8円から25円といわれます。1球ずつオートでボールが出てくる打席なら、練習をやめたくなったとき半端な球数でもやめることができますが、1カゴごと機械から出したときは打ちきれないと困りますよね。

打ちきれないボールは、カゴに入れたまま打席横に置いて帰り、回収してもらったり、前後の打席の人に「よかったら余った球を打ってもらえませんか?」と譲ったりする人が多いようです。しかし、「1球いくら」のボールを残して立ち去るのはもったいないというのも人情。もし、次回同じ練習場で打つつもりでキャディーバッグ等に入れて持ち帰った場合、罪に問われるのでしょうか。
「私はこの練習場に長年通っていますよ。来週も来るから、そのとき持ってきて打てば問題ないでしょう」などと勝手に解釈する人も中にはいるかもしれませんが、結論から言うと、練習場のボールを持ち去る行為は犯罪です。安易な考えによる軽率な行いが、とんでもない罪にあたるケースがあるのです。法律の専門家に学び、意識をしっかり改めましょう。
練習ボールの持ち去りについて、千葉県の船橋総合法律事務所に所属する有村聡介弁護士に教えていただきました。
まず、その行為が犯罪とみなされるのは、練習場のボールを施設外に持ち出した瞬間なのでしょうか。テレビのルポ番組などで、万引き犯を尾行するGメンが犯人がお店を出ると同時に早足で追いかけ、「ちょっと、いいですか」などと声をかけるシーンを見たことがありますが……。
「ゴルフボールのような小さなものについては、施設外へ持ち出す前でも、バッグやポケット等に入れた時点で、窃盗(既遂)罪が成立します。【刑法235条】の“窃取”とは、『財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有下に移すこと』と解されるところ、小さなゴルフボールをバッグの中などに入れてしまえば、自己の占有下への移転が完了しているといえ、“窃取”がなされたと評価できるためです」
ボールを練習場施設の外へ持ち出すまでもなく、何個かキャディーバッグに入れたり、たった1個か2個でもズボンのポケットに入れたところで、「ちょっと、いいですか」と声をかけられる行為をしたことになるのです。
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