ゴルフ会員権の約8割が「預託金制」
現在、日本のゴルフ会員権市場で主流となっているのが「預託金制」のゴルフ会員権です。
「預託金制」とは、ゴルフ場の経営会社に一定の金額を預託(一定期間据え置かれる)して会員になる方式で、経営側はこの預託金でゴルフ場を造成したり、コース改造をおこなったり、また練習場の整備やクラブハウスを始めとした設備の改修などを行います。
会員が預け入れた預託金は、通常10年、20年など一定期間無利子で据え置かれますが、償還期日がきた場合、会員は退会と引き換えに預託金の返還請求を行うことができます。

ご存じのとおり、過去には預託金の返還ができずに証券分割(例:額面6000万円の会員権を1000万円の会員権6本に分割)をしたり、またそれでも返還できない場合は民事再生法や会社更生法の申し立てを行って、事実上の倒産となったゴルフ場も多くみられました。
とはいうものの、歴史的な不況に陥った当時に比べれば、現在は経営的に安定しているゴルフ場が多く、日本のゴルフ会員権市場では約8割を占めるスタンダードな方式となっています。このほか「社団法人制」や「株主会員制」といった方式で運営するゴルフ場もあります。
「社団法人制」は、ゴルフと体育振興を目的として設立された公益法人が運営する方式で、古くからある“名門”と言われるゴルフ場に多く採り入れられている会員制度です。
長い歴史と風格のある東京ゴルフ倶楽部(埼玉県狭山市)や霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県川越市)、相模カンツリー倶楽部(神奈川県大和市)などがこれにあたります。
会員としての地位は一代限り、あるいは直系親族のみにしか継承を認めないケースが多く、これらのゴルフ場に会員として入会するには欠員が出た場合に実施される補充会員募集に応募する方法があるようですが、かなりハードルの高いチャレンジとなるのは間違いなさそうです。
このあたりの事情を、四半世紀に渡りゴルフ会員権の売買を専門に行ってきた加賀屋ゴルフ代表の前田信吾さんに聞いてみました。
「東京GCや霞ヶ関CCなどは、我々ゴルフ会員権業者が介在できないゴルフ場なんです。ある意味、海外の名門ゴルフクラブと同じ方法でしか入会することができないといえるのではないでしょうか」と前田さん。
「例えばオーストラリアで最も歴史のある、超名門のロイヤルメルボルン・ゴルフクラブというコースがあるのですが、ここに入会したいのなら、直接クラブにコンタクトをとるしか方法がないんです。ある程度まとまった欠員が出た段階で会員を補充するようなのですが、詳細はほとんどわかりません。ある意味、東京GCや霞ヶ関CCなどは、海外の名門とほぼ同じ状況といえるのかもしれませんね」
そうだとすると、やはり「社団法人制」のゴルフ場に入会することは、ほぼ無理ということなのでしょうか?
「いやいや、実はそうでもないんです。『社団法人制』でも我々が売買できる会員権が一部あります。我孫子ゴルフ倶楽部(千葉県我孫子市)や鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県千葉市)、日光カンツリー倶楽部(栃木県日光市)などは社団法人制ですが売買できます」
「売買価格は高めですが、通常のゴルフ会員権と同じように必ず市場に出てきます。入会のチャンスは意外とあるものなので、希望するなら諦めちゃダメですよ!」