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- ゴルフ場で見つけたロストボールの持ち去りはやっぱり犯罪! 起訴にまで至る境界線は? 弁護士の見解
林の中やOBライン付近で自分の球を探していると、知らないボールが出るわ出るわ。その中に状態の良いものがあれば、拾ってポケットに入れてしまったという経験をお持ちのゴルファーも少なからずいるかもしれません。自分に所有権のないものを自分のものにしてしまう行為は窃盗では? という品行方正な人もいれば、いくつか持ち帰るくらい大丈夫だろう、という人もいるでしょう。法律に照らすと実際のところどう判断されるのでしょうか。弁護士に見解を聞きました。
ロストボールを拾ってバッグやポケットに入れた時点で窃盗罪が成立
ラフやOB杭付近でボールを探していて、諦めかけた頃に「やれやれ、あった!」と近づいてみると、ボールに見知らぬブランド名が書いてあった……。このような経験はほとんどのゴルファーがお持ちでしょう。
誰かのロストボールを見つけたり拾ったりしたとき、みなさんはそのボールをどうしていますか?
1.隣のホールから飛んできた球かもしれないから、そのままにして立ち去る
2.明らかなロストボールだから、拾ってキャディーさんに渡すか、セルフならカートに溜めてプレー後カートと一緒にゴルフ場へ返す
3.まだ使えそうなきれいな球はもったいないから、持ち帰るためにポケットやバッグに入れる
4.OB区域に分け入り数多く拾ったから、持ち帰ってネットで売る
5.自分の球がなかった腹いせに、手持ちのクラブでOBや山に向かって打つ
先に言ってしまうと、ゴルファーがとるべき行動は1か2です。3、4、5は犯罪行為にあたる可能性があります。法律上、ロストボールは“それを拾ったあなたのもの”ではないからです。
その根拠とゴルファーの多くが曖昧なまま過ごしているロストボールの対処について、弁護士の有村聡介氏(千葉県・船橋総合法律事務所)に法的見解を聞きました。
「昭和62年4月10日の最高裁判決(いわゆる“ロストボール事件”)で、ゴルフ場内のロストボール(紛失球)につき『ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているとき』は、ゴルフ場の所有になると判示されています。ロストボールの回収や再利用をまったくしない、すなわち、ロストボールを放置し続けるようなゴルフ場はほとんどないでしょうから、コースの内外や記名の有無にかかわらず、ロストボールの所有権はゴルフ場にあると考えて良いでしょう」
ロストボールは“ゴルフ場のもの”ですから、拾ったらキャディーさんに渡すか、ホールアウト後カートに残したり所定のボール入れに入れたりして、ゴルフ場に戻すのがいいでしょう。自分のものにしたり、売ったりすれば、法律面からいうと犯罪行為になります。
「ロストボールを拾って、バッグやポケットなどに入れた時点で窃盗罪【刑法235条】が成立します。次に、拾ったロストボールを売る行為についてですが、ロストボールの買主が、そのボールが“盗品”であることを知らなかった場合は、売主においては買主に対する詐欺罪【刑法246条1項】が成立する可能性があります。ちなみに、買主が“盗品”であると知りながら購入した場合、買主は盗品等有償譲受け罪【刑法256条2項】に問われる一方、売主は買主を騙していないので、詐欺罪には問われません」
先に挙げた例では、3(持ち帰るためにポケットやバッグに入れる)、4(持ち帰るためにポケットやバッグに入れる)のケースで窃盗罪が成立します。新しい球や自分が使っているのと同じブランドの球を拾い、思わず使ってしまった経験がある人もいると思いますが、4については昨今目立つネット販売にも関係します。
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