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- ビールのおかわりに「ちょっと待った!」 ゴルフコース内で用を足すのは軽犯罪法違反です
だんだん暖かくなってきて、お昼のビールがおいしいですよね。週末でハーフターンが長かったりすると、運転の心配がなければ、どうしてもおかわりを頼みたくなってしまいます。しかし、あまりたくさん飲んでしまうと、後半1~2ホールで早くも尿意が。トイレはまだずいぶん先です。そんなとき、人目につかない場所でササッと用を足すのはマナー的にはもちろん、法律的にもNGのようです。
同伴者に排泄物がかかったら?

より軽い処分とはいえ、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」に比べてというわけですから、我慢できずに用を足すことより悪質とみなされるのでしょう。
こうした不潔な行為が大変な迷惑をかけることは、「もし自分の家の庭にそうされたら」と置き換えて考えればわかります。ゴルフ場から訴えられたり、損害賠償を求められたりすることはないのでしょうか。
「理屈上は、清掃費用等の支払請求をされることもあり得るでしょうが、我慢できずにやむなくという場合には、常習者であったり、あまりにも酷い態様であったりしない限り、実際には請求されないことが多いのではないかと思います」
確かに、ゴルフ場が来場者に対して、そのような賠償請求をした例はこれまで聞いたことがありません。一方、迷惑を被ったのが個人である場合、例えば、排泄物が近くにいた人にかかったり付着したら、どうなるのでしょうか。
「そうした行為が仮に故意であれば、軽犯罪法違反の他に、器物損壊罪(【刑法第261条】や暴行罪【刑法第208条】)が成立し得るため、“罪が重くなる”と言い得ます。被害を被った人が、相手にどのような償いを申し入れることができるかというと、クリーニングで済む程度であればクリーニング代の請求を、買い替えが必要なほどであれば時価相当額の損害賠償を請求することができます。場合によっては、慰謝料(高額にはなりませんが)を請求できるケースもあるでしょう」
被害を受けた人にしてみれば、クリーニング代や買い替え代をもらっても不快な思いを消すことはできませんし、損害賠償を請求するような事態になれば人間関係は破綻してしまうでしょう。そうでなくても「あのようなマナーの悪い人とは二度と一緒に回りたくない」と思われても仕方がありません。
育児経験のある方は、お子さんが小さかった頃によく言い聞かせたことと思いますが、(コースへ)出かける前には必ずトイレへ行きましょう。また、昼食時は、ビールやコーヒーを飲み過ぎないよう自制するのがよさそうです。
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