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- 交渉次第で減額が可能って本当!? ゴルファーが知らない「ゴルフ場利用税」の裏側
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場でプレーする際に、1日1人あたりに課される地方税。その税収の約7割は、ゴルフ場のある市町村に交付され、地域の財源として使われています。
ゴルフ場利用税には“意外なカラクリ”がある
ゴルフ場でプレーした後、精算機の前で気にするのは「今日は全部でいくらかかったか」という総額だけ、というゴルファーが大半ではないでしょうか。その中に、実は「ゴルフ場利用税」という税金が含まれていることを、意識したことがある人はあまり多くないかもしれません。
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場でプレーする際に、1日1人あたりに課される地方税です。ゴルフ場が利用者から徴収し、都道府県に納めます。その税収の約7割は、ゴルフ場のある市町村に交付され、地域の財源として使われています。
この税金のルーツは古く、1954年に創設された「娯楽施設利用税」にさかのぼります。当時はゴルフ場だけでなく、パチンコ、ボウリング場、麻雀、ビリヤードなども課税対象でした。しかし1989年に消費税が導入されると、多くの娯楽施設ではこの税が廃止されます。
ところがゴルフ場だけは、「利用者の税負担能力が高い」と考えられたことや、「地方自治体の安定した財源になる」という理由から、名称を「ゴルフ場利用税」に変えて存続しました。

その後、バブル崩壊とともにゴルフが法人需要から個人需要へ移行すると、「なぜゴルフ場だけが税金を取られるのか」という声が強まり、撤廃運動が起こります。文部科学省はスポーツ振興の観点から撤廃を求めましたが、総務省は地方財政への影響を理由に存続を主張しました。
結果として、18歳未満、70歳以上、身体障害者、国体などの競技参加者、学校の教育活動での利用は非課税とする一方、それ以外は課税という折衷案で今日に至っています。
制度として見ると、全国一律で機械的に徴収されているように思えます。しかし、ゴルフ場関係者に話を聞くと、その運用には意外な“裏側”があることが分かりました。
「うちのゴルフ場は以前、利用税を800円払っていました。でも、税務署と相談して400円に下げてもらいました。400円×年間3万人以上が純利益になりますから、相当な金額ですよね」
経営難を理由に利用税の減額を交渉することがある
しかし、ゴルフ場利用税はプレー料金に応じて自動的に設定されるはずです。その金額をどうやって下げるのでしょうか。
「実は、利用税って交渉できるんですよ。お客様が選べるか、選べないかがポイントなんです。たとえばPGMなんかは、ロッカーフィーを別にしていますよね。あれは“選べる料金”にしているわけです」
どういうことかといいますと、キャディー付きかセルフか、乗用カートか歩きか、「選択肢がある」ことを示せば、利用税の算定基準から外せるケースがあるそうです。
「うちの場合は『歩きプレーも選択できます』という建て付けにして、税務署と交渉しました。実際に歩いてプレーする人はいなくても、『可能性として選べる』ことが重要なのです」
「ただ、これを認めてくれるかどうかは税務署の担当者次第なんですよ。うちの場合は、相談に行った担当者がたまたま理解のある方で、『ゴルフ場も厳しいですよね』と話を聞いてくれて、結果的に半額になりました」
さらに踏み込んだ話もあります。
「ゴルフ場によっては、極端な話、利用税を払っていないところもあります。『取れるもんなら取ってみろ。ここが潰れたら、みんな失業するぞ』といわれると、税務署も強く出られないことがあるみたいです」
ゴルフ場経営がいかに厳しい状況に置かれているかが垣間見えますが、ここで重要なのは善悪を断じることではありません。制度と現実の間に、こうした“ゆらぎ”が存在しているという事実です。
ゴルファーにとって、利用税がいくらかかっているかは、正直なところ分かりにくいです。明細に書かれていなければ、意識することもないでしょう。しかし、その800円前後の税金がゴルフ場の経営判断にも影響を与えています。
ゴルフ場利用税の裏側を知ると、いつものプレー料金の見え方が少し変わってくるかもしれません。「どうしてこの料金設定なのか」、「なぜロッカーフィーが別になっているのか」、その一つひとつに理由があるのです。
保井友秀(やすい・ともひで)
1974年生まれ。出版社勤務、ゴルフ雑誌編集部勤務を経て、2015年にフリーライターとしての活動を開始。2015年から2018年までPGAツアー日本語版サイトの原稿執筆および編集を担当。現在はゴルフ雑誌やウェブサイトなどで記事を執筆している。
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